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労働安全衛生法とは

事業所に対してストレスチェック実施が義務付けられています。

労働安全衛生法は事業場における安全衛生管理体制の確立を目的とする法律であり、事業場において総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任、安全委員会、衛生委員会等の設置が規定されています。


また、事業場における労働災害防止のための具体的措置として、災害防止基準を策定して危険に対する措置を実施すること、安全衛生教育を実施すること、有害業務を行う屋内作業場等において就業制限を実施すること、健康診断を定期的に実施すること、国による労働災害防止計画の策定、厚生労働大臣による中期計画の策定、などが求められています。


この法律は職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、平成26年6月に大きく改正され、化学物質管理の在り方の見直し、ストレスチェック制度の創設、受動喫煙防止対策の推進、重大な労働災害を繰り返す企業への対応などが規定されました。


職場の安全衛生管理体制を見直し、更なる安全で健康な職場環境の確立をめざして改正されています。 


昭和四十七年法律第五十七号
労働安全衛生法 目次

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目次

第一章 総則第一条第五条

第二章 労働災害防止計画第六条第九条

第三章 安全衛生管理体制第十条第十九条の三

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置第二十条第三十六条

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第六章 労働者の就業に当たつての措置第五十九条第六十三条

第七章 健康の保持増進のための措置第六十四条第七十一条

第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置第七十一条の二第七十一条の四)

第八章 免許等第七十二条第七十七条

第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

第十章 監督等第八十八条第百条

第十一章 雑則第百一条第百十五条の二

第十二章 罰則第百十五条の三第百二十三条

附則



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